野登山に石灰岩はあるのか?
実際歩いて調査しています。

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鉱業法での鉱物とは下記の鉱物です。

(適用鉱物)
第3条 この条以下において「鉱物」とは、金鉱、銀鉱、銅鉱、鉛鉱、そう鉛鉱、すず鉱、アンチモニー鉱、水銀鉱、亜鉛鉱、鉄鉱、硫化鉄鉱、クローム鉄鉱、マンガン鉱、タングステン鉱、モリブデン鉱、ひ鉱、ニッケル鉱、コバルト鉱、ウラン鉱、トリウム鉱、りん鉱、黒鉛、石炭、亜炭、石油、アスファルト、可燃性天然ガス、硫黄、石こう、重晶石、明ばん石、ほたる石、石綿、石灰石、ドロマイト、けい石、長石、ろう石、滑石、耐火粘土(ゼーゲルコーン番号31以上の耐火度を有するものに限る。以下同じ。)及び砂鉱(砂金、砂鉄、砂すずその他ちゆう積鉱床をなす金属鉱をいう。以下同じ。)をいう。
 前項の鉱物の廃鉱又は鉱さいであつて、土地と附合しているものは、鉱物とみなす。

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つまりこの山域に多い花崗岩などでは鉱業権は取れません。
でも石灰岩の採掘だとして鉱業権が設定され採掘されたら「鉱さい」である花崗岩等の砕石も鉱物として事業者の管理下におかれるのです。
昔なら扱いに困る無価値のくず石も今では砕石として商品になるのです。
自然保護とは別に法定の鉱物が無いのに鉱業権の設定がされるようなことがあってはなりません。

鉱業法(鉱床説明書)
第22条 採掘権の設定を受けようとする者は、前条第1項の規定による出願と同時に、出願の区域について目的とする鉱物の鉱床の位置、走向、傾斜、厚さその他鉱床の状態を記述した鉱床説明書を提出しなければならない。


ほんとうに野登山に石灰岩やドロマイト(石灰岩とよく似ていて同地域に存在することが多い)があるのか山ヤの視点で実地調査しています。
調査は露岩を観察し目視で判断し疑わしい場合は試薬(希塩酸)で発泡を確認しています。

実際に希塩酸での調査動画

ピンクの線は石灰岩の存在した場所

青い線は石灰岩の無かった場所     調査日:2004年11月より開始 現在継続中

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