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センターを使用される皆さんへ(使用者心得)1 センター使用開始前に必ず使用承諾書を受付に提示してください。 2 使用者は、次の事項を守ってください。 (1)承諾を受けた施設、設備以外のものを使用しないこと。 (2)この承諾書は、使用中責任者が所持し、関係者から提示を求められたときは 提示してください。 (3)センター館内で飲酒、喫煙はしないでください。 (4)使用される場所は清潔にしてください。 (5)使用後は清掃し、チェックシートに記載後、受付に提出してください。 (6)使用した備品類等は汚れがないかどうか確認し元の場所に戻してください。 (7)他人に迷惑を及ぼす行為はしないでください。 (8)危険物は持ち込まないでください。 (9)承諾なく火気類を持ち込まないでください。 3 次に該当するときは、使用できません。 (1)使用申込書に、いつわりの記載があったとき。 (2)使用の条件に違反したとき。 (3)公益を害し善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。 (4)許可を受けたことを権利として、これを他に譲ったり、他の者に転貸したとき。 (5)施設、設備又は器具を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 (6)センターの管理上支障があると認められるとき。 (7)条例又は規則に違反したとき。 (8)その他市長がその使用を不適当と認めるとき。 4 その他 (1)使用中に施設、設備、器具等を損傷又は滅失したときは、直ちにその旨を申し 出てください。 損害が発生した場合は、その損害を賠償していただくことがあります。 (2)ごみは必ず持ち帰ってください。 |
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亀山市市民協働センター条例施行規則 |
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亀山市市民協働センター条例 (設置) 第1条 市は、市民が自主的に行う公益性のある活動(以下「市民活動」という。)を 支援するとともに、協働を推進する拠点として、亀山市市民協働センター(以下 「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置) 第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 (1)名称 亀山市市民協働センター (2)位置 亀山市東町一丁目8番7号 (事業) 第3条 センターで行う事業は、次のとおりとする。 (1)公益性のある協働事業の推進に関すること。 (2)市民活動に関する情報の収集及び提供に関すること。 (3)市民活動に関する相談及び助言に関すること。 (4)市民活動を行う団体の育成に関すること。 (5)市民交流の促進に関すること。 (6)前各号に掲げるもののほか、センターの設置目的の達成のために必要なこと。 (使用の許可) 第4条 センターの施設(設備を含む。以下同じ。)のうち、次に掲げるものを 使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 (1)大会議室 (2)第1会議室 (3)第2会議室 (4)和室 (5)多目的ホール (6)ロッカー 2 市長は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に必要な条件を付する ことができる。 (使用許可の制限) 第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を 与えない。 (1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 (2)施設を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 (3)センターの管理上支障があると認められるとき。 (4)前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。 (目的外使用等の禁止) 第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた 目的以外に施設を使用し、又は使用する権利を譲渡し、若しくは転貸しては ならない。 (使用者等に対する指示) 第7条 市長は、センターの管理上必要があるときは、使用者その他の関係者に対し 必要な指示をすることができる。 (使用許可の取消し等) 第8条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を 取り消し、使用の中止を命じ、又は許可した事項を変更することができる。 (1)偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。 (2)第4条第2項の規定により付された条件に違反したとき。 (3)第5条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 (4)前条の指示に違反したとき。 (5)前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認めたとき。 2 市は、前項の規定により使用の許可を取り消し、使用の中止を命じ、又は許可した 事項を変更した場合において、使用者に損害が生じても、その責めを負わない。 (使用料) 第9条 施設の使用料は、無料とする。ただし、第4条第1項第6号に掲げる ロッカーの使用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。 (特別の設備等) 第10条 使用者は、施設の使用に関し特別の設備をし、又は施設に変更を加え、 若しくは備付け以外の器具を持ち込んで使用しようとするときは、市長の許可を 受けなければならない。 (原状回復の義務) 第11条 使用者は、施設の使用が終了したとき、又は第8条第1項の規定により 使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、 直ちに原状に回復しなければならない。 (損害賠償の義務) 第12条 施設を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。 ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。 (入館の制限) 第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの 入館を拒み、又は退館を命ずることができる。 (1)公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められる者 (2)他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品等を携帯する者 (3)前2号に掲げるもののほか、センターの管理上支障があると認められる者 (委任) 第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 附 則 (施行期日) 1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。 (亀山市重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例の一部改正) 2 亀山市重要な公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例(平成17年亀山市条例第166号)の一部を次のように改正する。 第2条に次の1号を加える。 (26)市民協働センター 別表(第9条関係) 区分 単 位 使 用 料 ロッカー 1個 月額 100円 備考 使用月に1月未満の端数があるときは、これを1月とする。 |