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亀山市市民協働センター利用者会議要綱亀山市市民協働センター利用者会議要綱を次のように定める。平成19年3月31日 亀山市市民協働センター利用者会議要綱 (設置) 第1条 亀山市市民協働センター(以下「センター」という。)の利活用の促進に必要な事項を協議するため、亀山市市民協働センター利用者会議(以下「利用者会議」という。)を置く。 (所掌事務) 第2条 利用者会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。 (1) センターで行う事業に関すること。 (2) センターの利用の調整に関すること。 (3)その他センターの利活用の促進に関すること。 (構成員) 第3条 利用者会議は、市民活動を行っている者で構成する。 (代表及び副代表) 第4条 利用者会議に、代表及び副代表各1人を置き、構成員の互選により定める。 2 代表は、会務を総理し、利用者会議を代表する。 3 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があるとき、又は代表が欠けたときは、その職務を代理する。 (会議) 第5条 利用者会議の会議は、代表が招集し、議長となる。 (庶務) 第6条 利用者会議の庶務は、市民参画協働室において処理する。 (その他) 第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、代表が利用者会議に諮って定める。 附 則 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。 |