亀山国際交流の会規約
(名称及び事務局)第1条 本会は「亀山国際交流の会」(以下会)と称する。会の事務局は次の場所に置く。
亀山市東町1−2−22 ねこの館内
(英文名:Kameyama International Friendship Association 略称 [KIFA] )(理念と方針) 第2条
<理念>本会は誰もが対等な立場で交流することにより、互いの国の歴史、文化、環境等を理解し合い、学び合い、国際人のこころとおもいやりを培う場とする。
<活動方針>・同じまちに生活する仲間として、触れ合う場と機会を作る。
・交流の場を通じお互いの人格と文化を理解し、世界に友達の輪を広げる。
・地球市民マインドで国籍のバリアフリーに努める。
・人が人を思いやるやさしさを大切にし、来て良かったと思えるまちにする。
・広く市民・企業・行政の参画を求め、理念の共有化を図り永続性のある活動基盤を作る。
・特定の政治、宗教団体に追随しない。
(事業)第3条 会は次に掲げる事業を行う。
@ 国際交流事業の実施に関すること。
A 国際交流についての啓発、啓蒙に関すること。
B その他必要な活動に関すること。
(構成)第4条 会は会の理念と方針に賛同する人(個人会員)並びに賛助会員(個人及び団体)を以って構成する。
(役員及び任務)第5条 会は次の役員を置く。
会長 (1名) 会を代表し、会務を総括する。
副会長(若干名) 会長を補佐し、会長が事故あるときその職務を代行する。
理事 (若干名) 会務を分担し、会務の運営にあたる。理事の中から事務局長を互選し、会長の指示により会務を行う。
会計(若干名) 会長の指示により会務を行う。
監事(若干名) 会務の執行状況を監査する。
(役員の選任及び任期)
第6条 役員は総会において選任する。
2 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
3 補欠役員の任期は前任者の在任期間とする。
(総会)
第7条 総会は毎年1回開催する。但し必要に応じて臨時総会を開催することができる。総会は次の事項を議決する。尚、議決は個人会員の2/3以上の賛成を必要とする。
@ 規約の改廃に関すること。
A 事業計画・事業報告に関すること。
B 予算・決算に関すること。
C その他重要事項。
(役員会)
第8条 役員会は会長、副会長、理事、会計、監事により構成し必要に応じて会長が召集する。
2 役員会は会の運営に関する事項ならびに総会に付議すべき事項を審議決定する。
3 役員会は緊急時における事務処理を総会に諮ることなく執行することができる。
(顧問)
第9条 会は役員会に諮り顧問を置くことができる。
(会計)
第10条 会の経費は、会費・補助金・寄付金・その他の収入を以って充てる。
2 会費は次に掲げる額とする。
@ 個人会員については会費年額2,000円とする。
A 賛助会員については一口以上とし、一口に付き
年額個人 2,000円 団体 10,000円
とする。
3 会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(その他)
第11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項については別に定めることができる。
(施行)
第12条 この規約は2001年10月1日から施行する。
この規約は2003年4月16日から施行する(改正 1)
この規約は2004年4月20日から施行する(改正 2)
この規約は2006年4月25日から施行する(改正 3) |